矯正歯科治療は基本的に保健が適用されません。しかし育成・更正医療指定医療機関においては、以下のケースの場合に保健が適用されます。
1 口唇・口蓋裂などの先天的疾患による咬合異常
2 手術を必要とする顎変形症
3 特定の疾患に起因する咬合異常
指定自立支援医療機関であれば、育成・更生医療の給付を受けることができます。
育成・更正医療指定機関として指定を受けるためには、設備の基準と適切な医療機関で5年以上の矯正臨床経験、および口唇・口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤しているなどの条件を満たしていなければなりません。さらに額変形症に保健を適用させるためには、施設に顎運動測定器などの器材を設置することが義務づけられています。
顎変形症とは、上顎あるいは下顎、またはその両方の大きさや形や位置などの異常により顔面の変形と咬合異常を起こしている状態です。
外科的矯正治療を受ける場合、医療機関はどう選べばよいのでしょうか。それには基本的に以下の2パターンの選択があります。
① 開業矯正歯科医での術前・術後矯正治療+口腔外科のある総合病院や大学病院での手術
② 矯正歯科と口腔外科がある総合病院や大学病院での術前・術後矯正と手術
開業矯正歯科医院の多くが、手術までは行うことが出来ないため、口腔外科のある医療機関に手術の依頼をします。矯正治療と手術が別の医療機関というのは心配に思われるかもしれませんが、全く問題ありません。矯正歯科医は、独自で矯正治療をするのではなく、口腔外科医と蜜に連絡をとり患者さんの状態を常に把握しあいながら治療を行っています。矯正歯科医はこうした他科との連携のもとに治療を行う臨床を、何度も繰り返して行ってきています。
①のメリットは、やはり患者さんが通院しやすいということです。大学病院や総合病院の場合、場所の問題と診療時間が開業医院に比べて限られてしまうということがあります。
矯正治療は大体1ヶ月に1回の通院ではありますが、やはり患者さんにとって利便性の良い医療機関を選ぶべきです。
・唇顎口蓋裂ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
・鎖骨頭蓋骨異形成トリーチャ・コリンズ症候群
・ピエール・ロバン症候群
・ダウン症候群
・ラッセル・シルバー症候群
・ターナー症候群
・ベックウィズ・ウイーデマン症候群
・顔面半側萎縮症
・先天性ミオパチー筋ジストロフィー脊髄性筋委縮症
・顔面半側肥大症エリス・ヴァンクレベルド症候群
・軟骨形成不全症外胚葉異形成症神経線維腫症基底細胞母斑症候群
・ヌーナン症候群
・マルファン症候群
・プラダー・ウィリー症候群
・顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
・大理石骨病色素失調症口腔・顔面・指趾症候群
・メビウス症候群
・歌舞伎症候群
・クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
・ウイリアムズ症候群
・ビンダー症候群
・スティックラー症候群
・小舌症頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)骨形成不全症フリーマン・シェルドン症候群
・ルビンスタイン・ティビ症候群
・染色体欠失症候群
・ラーセン症候群
・濃化異骨症
・6歯以上の先天性部分無歯症
・CHARGE症候群
・マーシャル症候群
・成長ホルモン分泌不全性低身長症
・ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
・リング18症候群
・リンパ管腫全前脳胞症
・クラインフェルター症候群
・偽性低アルドステロン症
・ソトス症候群
・グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)線維性骨異形成症
・スタージ・ウェーバ症候群
・ケルビズム偽性副甲状腺機能低下症
・Ekman-Westborg-Julin症候群
・常染色体重複症候群
・巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
・その他顎・口腔の先天異常
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